パートの賃金・人事制度問題に対処する「留意点」

パートの賃金・人事制度問題に対処する「留意点」

2003年3月19日 生協労連中央執行委員会
はじめに
「春 闘の回答とあわせて賃金・人事制度の提案がされた」「いきなりパートリーダー制や人事制度の提案がされ、業務の職場説明がすすめられた」など、パートの賃 金・人事制度提案の対応をめぐって単組ではさまざまな問題を抱えています。2003年春闘では、こうした賃金・人事制度の問題が労使の協議のなかで取り上 げられるところも少なくありません。こうした提案に対して、パート部会や賃金・人事制度検討委員会、賃金・人事制度交流集会などで、どのように対処してい くのか論議がすすめられてきました。この間の蓄積を踏まえて、単組で取り組むための「留意点」を提起します。
I.パートの人事制度が提案されて、どうしていいのか
あ る大学生協では、理事会から労働組合に賃下げをともなう評価制度と賃金体系の変更提案がされました。「業務の場で一方的に提案の説明がされています。パー ト部会としてどのようにすすめてよいかわかりません。このままでは、提案どおりに人事制度が導入されていきそうです。どうすればよいのでしょうか。」

賃金・人事制度の変更および導入は、労働組合との合意もなく一方的に導入することはできません。また、経営側が労働組合に了解もなく、職場説明をすること は、労働組合の自由な活動を妨げる不当労働行為となる場合もあります。労組員に、提案がそのまま導入されるのではと「あきらめ感」をもたせて、労働組合の 方針づくりに不利な情勢がつくられますので、業務レベルでの説明は避けなければなりません。でも、労働組合がこうした知識がなければ、問題点について充分 に協議もできずに、黙認したことになり事態は進行していきます。そして、不十分なまま導入ということになりかねません。では、どのように対応していくの か、労働組合の構えや、どのように方針をつくり、協議をすすめていくのか、次の項で考えていきましょう。

II.提案されたときの具体的な対応は、どうするの?
1.あたり前の労組活動とあたり前の労使関係が前提です
経営者の一方的な労働条件の押し付けや変更を変えさせることができるのは、労働組合の力によってです。このためには、ひとり一人の要求を大事にして、要 求で一致して団結し、団体行動の力を背景に交渉していくことが必要です。
しかし、あたり前の労組活動がなければ経営側の提案を議論し、今後の方針を話し合うこともできません。パートの問題をパートが主体的に話し合って方針を 決めるしくみがありますか。また、パートの執行部(役員)だけで考えるのではなく、職場で要求や方針を討議する分会の活動が機能していますか。この提案を 機会に、パートの執行委員会の定期開催や職場会議ができる分会の確立をすすめて、労働組合を強化していきましょう。

<労働組合の討議のすすめかた>
(1)労働組合に提案されて対応方針をつくるにあたって
提案には、どのような問題があるのか、または前進面があるのか労組員にわかるように整理して、提案内容と一緒に示していくことが重要です。提案内容の説 明はこうした労働組合の見解と合わせて労働組合が自主的にすすめることが基本となります。ただし、これができない場合でも、労働組合の執行部が立合い、あ くまでも提案であり決定ではないこと、提案の説明に限ることを労使で確認して業務で説明することはあります。
この上で職場の意見を集約して、労働組合の対応方針案を執行部で作成します。

(2)労働組合の協議方針や妥結方針は、職場で討議して機関会議で決定する
協議スケジュールや導入時期について、「○○年の○月に導入したい」と理事会が期間を限定してくる場合がありますが、あくまでも提案であり導入するかど うか、またその導入時期についても労働組合との合意なく、すすめることはできません。提案されて、2~3ヶ月で制度の導入はあり得ません。職場の納得と合 意、そしてプロセスを重視する必要があります。
労働組合の協議方針案や妥結方針案はすべての職場で討議できるように執行部が参加して行いましょう。そして、方針決定は大会や中央委員会などの機関会議 により決定します。「みんなで話し合い、みんなで決める」民主的なすすめ方を徹底していきましょう。理事会との協議は、みんなで決めた方針にそって団体交 渉で詰めていきます。方針から踏みこんで交渉団が勝手に判断することは避けましょう。方針を変更する場合も職場討議と機関会議を踏まえて慎重に対応してい くことが重要です。とくに人事制度の導入や変更の場合は、少なくとも2年間くらいかかることが普通です。協議のスケジュールは労働組合が自主的に決める事 項であることを理事会に認めさせましょう。

<あたり前の労使関係>
次に、あたり前の労使関係とはどのような状態をさすのでしょう。
労働条件の決定や変更は、労働者と使用者が対等の立場において、決定すべきものと労働基準法に定められています。一般的に労働者個人は使用者に対して経 済的に弱い立場にあるため、労働組合には団結権、団体交渉権、団体行動権を認めています。したがって、労働条件に関る変更は、労働組合との充分な協議と合 意をふまえて変更する、ということが日常的な労使関係のなかで確認されている状態のことをさします。そして、その労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災 害補償、安全衛生など、労働者の職場におけるすべての待遇をいいます。
また、決定された労働条件は、具体的には、労働協約、就業規則、労働契約といった形になりますが、使用者は誠意をもって守らなければならないとしていま す。民主的な労使関係のもとでは、こうしたルールを徹底するとりくみが労使で行なわれています。

2.賃下げと人事制度の提案は切り離して
労働条件で一番大事な賃金の切り下げと人事制度の変更を一緒に提案してくる理事会があります。労使協定の内容を変更する賃金の切り下げは、労働条件の不 利益変更であり、高度の必要性に基づいた合理的な理由がなければなりません。しかも労働者本人や労働組合が合意しなければ基本的には変更できません。人事 制度の提案は、賃金の支払い方(賃金体系)、資格制度・任用制度などこれから将来にわたる処遇制度の変更について協議し労使合意で決定していくもので、賃 下げとは別に協議すべきものです。ですから、賃下げと人事制度は切り離して協議をすすめることを理事会側に認めさせましょう。

<賃下げの対処について、どのようにすればよいの?>
さて、賃下げについてどのように判断するのか、という問題です。何といっても労働組合がしっかりとした方針をもつことが重要です。不利益変更に高度の必 要性に基づく合理性があるかどうかの判断、「他の経費削減で回避できないのか」「賃金を引き下げる必要があるのか」を労働組合として見極めることが大事で す。その判断の基礎としては、経営上の赤字の有無・程度、借入金のひっ迫度、資産の増減などがあり、賃金を切り下げないと経営が危機的状況に追い込まれて いるかどうかの経営分析を労働組合が行うことです。それなしに、理事会の説明だけで判断することはさけましょう。そのためには、経営情報の開示を求め、場 合によっては公認会計士などの協力を仰ぐことも必要になります。
下げざるを得ない判断をする場合は、たたかっていく方針や妥結方針の決定は、<労働組合の討議の進め方>を参考に、民主的な討議と決定でたたかっていき ましょう。そして経営側に対しては、納得できる客観的な経理資料を示して必要性を説明すること、これまでの経営の問題点の総括と経営を改善させていく方針 を明らかにすること、経営側の責任のとり方についても求めることが必要です。

<春闘で賃下げを回答してきた場合は?>
春闘の回答で労働組合の協定事項である定昇制度を凍結・一部減額を回答してくる場合が、この間、発生しています。しかし、労使協定の内容を変更する定昇 凍結・一部減額は、一方的な労働条件の不利益変更となり、明らかに協定違反です。経営側がこれを強行することになれば、不当労働行為として断固たたかいま しょう。必要ならば、地連や労連に支援を要請しましょう。
したがって、春闘の回答での賃下げは、春闘の回答とは切り離して改めて申入れをさせ、対応をしましょう。

<労働条件の不利益変更は労使合意が前提、団体交渉で決定すること>
特に一番重要な賃金の切り下げは、団体交渉でみんなの怒りや要求をバックに、引き下げの程度や引き下げ方について協議し、解決の方向を見出していきま しょう。労働組合が民主的な手続きをふまえずに、承諾してしまうと、労働組合の執行責任や役割が問われます。また、賃下げを回避させるための経営努力もな く、再建策もない安易な賃下げは、労働者のモラルも低下し働く意欲や喜びも失せて、生協の基盤を掘り崩すものとなります。
それだけ、労働組合の判断は重大で、慎重さと民主的な進め方が求められています。
また、このような賃下げが突然提案されて経営状況を知らされるということのないように、日頃から経営状況については経営側に開示・公開させるとともに、 労働組合の経営状況や政策・方針についての日常的なチェック、そして提言活動が重要となっています。

3.賃金の底上げと格差是正にこだわって
アルバイトなど別の雇用区分での採用をすすめ、パートより低い労働条件の労働者を拡大していく雇用政策をすすめる生協が一部にみられます。また、パート の採用時間給の切り下げ提案もでています。パートよりさらに低い労働条件のアルバイトの拡大に歯止めをかけることや、アルバイトの組織化をすすめ、アルバ イトの労働条件の引き上げや、パートの基本時給(最低賃金)の切り下げを許さず、底上げを求めていきましょう。
また、リーダー職などの職務拡大や、配送パートなどの職種拡大には、「同一労働・同一賃金」「均等待遇」の原則をふまえ、正規労働者との比較で一定水準 以上を確保しない限り受け入れられないとした、格差是正にこだわるたたかいが重要です。
厚生労働省の「パート研究会最終報告」では、正社員と仕事も責任も同じパートには、処遇の決定方式を合わせる必要があるとしています。共同購入の配送 パートの職種を例にとってみれば、配送をする仕事において正規職員と何ら変るところはありません。むしろ正規職員以上の成果をあげているパート職員も少な くありません。また、すでにリーダー制度やパート店長制度などを導入している職場の実態をみれば、正規職員に代わりその職場や部門の管理者として、数値責 任をもって立派に管理・判断業務を行っています。つまり、正規職員と同じ仕事であり責任も同じようにはたしているということです。また、この仕事に限ら ず、生協の職場では正規と区別ない仕事内容や働き方が広がっており、こうした実態をきちんと見据えて人事制度を考える必要があります。このように同じ仕事 をしている場合には、処遇決定方式を合わせる必要があるということです。なお、「処遇決定方式を合わせる」とは、一時金や退職金も含めて同じ賃金テーブル を適用することを意味します。
4.人事制度の公平性、公開性、納得性を重視して
<評価制度の問題について>

成果主義や評価制度の賃金体系がパートの人事制度で提案されています。正規18歳の賃金水準よりずっと低いパートの賃金水準のところに、評価によって格 差をつけることの問題を明らかにしていく必要があります。一般的には評価制度を導入する場合、生計費原則をふまえ一定の水準は確保して、それを超えるとこ ろで評価制度による格差を設定しています。しかし、いまパートに提案されている評価制度の内容は、生活できない賃金水準のところに、極めて低い上限(50 円~100円)を設け、その範囲内で昇給幅に格差を設ける制度となっています。しかも、多業態・多職種にわたり、労働時間や時間帯も違う、判断や裁量の幅 など限定的な働き方のなかで、公平・公正な評価制度が可能なのかという問題もあります。後で紹介する<かながわの教訓>にみられるように、パートの評価制 度は経営にとっても労働者にとっても制度を入れる効果はあるのか、慎重に判断する必要があります。
今後、正規労働者とパート労働者との均等待遇をすすめていく上で、仕事の中身を共通のものさしで、同じ仕事内容であれば同じ処遇をするというしくみをつ くるためには、仕事内容の評価や仕事基準のガイドラインは必要となります。そして、それにもとづいて同じ仕事内容であれば、正規もパートも同じ処遇にして いくことを求めていくことができます。しかし、仕事の熟練度や技術力の違いを評価し賃金に反映するかどうかは、上記のような問題もあり分けて考えることが 重要です。

<評価制度の公平性、公開性、納得性があるのか、運用できるのか>
かりに、評価制度が合意に至った場合でも、考課者への信頼の問題、考課者訓練の問題、評価基準や仕事要件書の整備の問題、面接の制度など、さまざまな課 題があり、その内容について、労働組合がしっかりと関与してしくみをつくる必要があります。
たとえば、考課者への信頼がなければ、どんな制度であれ納得感は得られません。考課者に対する十分な訓練も必要です。たった数時間程度の教育・訓練では 不足で、課題の設定、評価基準の目線あわせ、面接の方法など少なくとも2日間は必要と経営コンサルタントも指摘しています。また、サービス残業が放置され る職場では、さらにサービス残業で業績を上げるといったこともおきて、公正な評価が行なわれません。まず、サービス残業の撲滅が前提となります。
さらに、どのような基準を設定して評価制度をつくるのか、評価に伴う格差の幅、相対評価なのか絶対評価なのか、仕事要件書の整備など、労働組合が学習し ていなければ問題の所在も明らかにすることができません。地連や生協労連の学習交流の場で意見交換して、人事制度の知識を深め、客観的な視点で制度を比べ て問題点をつかみ、自分の生協にとって運用できるものか、労働者にとって受け入れられるものか、個々の労働組合が判断していくことになります。
また、評価制度は本人の納得性が重要です。課題設定では、面接を重視して本人が合意して設定することや、評価結果についてもなぜその評価なのか本人に知 らせて説明をする公開性が必要です。また、評価に対して不服があれば、本人が申し立てる制度と、それを運用する労使のしくみが整備される必要があります。

5.正規と同じ仕事のパートには、均等待遇をもとめましょう
<パートリーダー・パート店長制度をどのように考えるのか>
いま生協の職場では、これまで正規労働者がしてきた仕事をパート労働者に移行して、パート化がすすんでいます。量的な面だけでなく、これまでの補助的な 労働から、判断業務などの基幹的な労働も担い質的にも変化してきています。しかし、その処遇は低賃金のままですすめられています。現在ではパート労働者の 能力をいかに発揮してもらうのか、パートの「戦力化」が構造改革の柱に据えられてきています。
一方、パート労働者の働き方の希望では、一人ひとりの家庭の条件や、期待する収入も違います。子育てが一段落して、もっと収入を増やしたい、長時間働き たい、責任のある仕事にチャレンジしたいと希望するパートも増えてくると考えられます。中には、正社員で働ける仕事がなくて、若い労働者やシングルマザー がパートで働いている人もいます。
こうした多様なパート労働者の要求に対して、どのようにしていくか労働組合としても政策化が必要になっています。パートの位置付けを高め、均等待遇を実 現していくために、人事制度の問題を労働組合の課題に据えて検討していくことが求められます。
そうした多様な要求に応えるひとつの働き方として、リーダー制度やパート店長制度などの職務拡大を検討することはあるだろうと考えます。パートと正規労働 者との均等待遇への社会的な要請が強まっている中で、一部のパート労働者からの引き上げではあっても、均等待遇への道筋をつけるという可能性があります。<同じ仕事には同じ処遇を-均等待遇を求めよう>
社会的にも均等待遇が求められている情勢を踏まえて、従来のパートの枠内での手直しで、リーダー制度やパート制度の処遇を考えるのではなく、パート・正 規一体の制度として、賃金・人事制度を検討することが重要です。リーダー職などの管理部門への職務拡大だけでなく、パート配送など正規との同一性の高い職 務についても、均等待遇を求めていきましょう。

<制度導入にあたって、労組がしっかりと関与していこう>
パートリーダーやパート店長制度を検討するにあたって、予想される問題点や協議課題がたくさんあります。以下の点について、労使で協議し、整備していく 必要があります。
(1)パートリーダーをどのように位置付けるのか。その役割や責任の範囲、正規労働者との違いは何か、その処遇水準の格差は合理的な理由に基づき、妥当性 のあるものなのか。
(2)職員の人事制度との関係で、指導や育成などの教育制度・人事制度の整備や職場運営の中での補完体制がどうなっているのか。
(3)登用のルール(選考基準、選考方法、試験制度、資格要件など)は、透明性・公開性があり、応募の機会も公平になっているのか。降職・降格のルールが どのようになっているのか。
(4)サービス残業のない職場、コミュニケーション・情報伝達に関して問題はないのか。
(5)正規職員への登用制度も合わせて要求していきましょう。

6.パートと正規の人事制度を総合的に考えよう
パートの「戦力化」や管理労働への登用は、従来のパート制度の枠内で検討するのではなく、「均等待遇」原則をふまえて正規労働者と同じ雇用管理の制度運用 が求められてきます。すでに、一部の大手スーパーでは、パート、正社員別の雇用区分を見直し、公募や抜擢による登用で、正規とパートを同じ土俵で処遇する 実践例も出てきています。
また、パートの管理職への登用がすすむと、職場から正規労働者がいなくなり、その正規の異動先や働き方についての問題が生じる場合もすくなくありませ ん。また、早期優遇退職制度などの提案も出されるなど、正規労働者のリストラをうながすことにもつながりかねません。
パートだけの問題とせずに、正規・パート・さらには生協で働くすべての人を総合的にとらえて、賃金・人事制度、教育制度の問題を考えることが重要です。 新卒を全く採用しなくなると、年齢構成がいびつになり将来の人事政策の基盤が崩れてきます。また、人件費削減にのみ走り、教育制度・人材育成のしくみの整 備が伴わないパート化がすすむと、技能や技術の蓄積や高度なマネジメント能力も育たなくなり、仕事の質の低下を招くことになります。こうした事態がおきな いように、正規労働者と一緒にパートの人事制度の問題を検討し、協議にも一緒に参加して総合的な視点で、正規・パート同じ土俵で人事制度・教育制度をつ くっていくことが重要です。
7.困ったときは、地連に相談して
冒頭で紹介した事例のように、経営側が一方的に業務会で提案内容を説明することや、十分な討議スケジュールを設けずに、労働組合を軽視した進め方をして くる場合もあります。また、労働組合の側も知識や情報もあまりない場合、問題点を見過ごすことも少なくありません。単組だけで考えるのではなく、地連や労 連に相談して適切な対応をすることが求められます。
III.まだ提案もされていないが、どのように考えるの?
1.私たちの要求実現から人事制度を考えよう
生協のパートは、臨時的・補助的な労働力でない常用型のパートとして、生協になくてはならない重要な基幹労働力となっています。「パートだから安くて当 然」という考え方でなく、生計費原則にたった公正な処遇が確保され、一人ひとりの成長や技術の向上が保障される賃金・人事制度を確立していくために、理事 会からの提案を待つのではなく、私たち自身で要求をしっかりと把握することが重要です。
職場の実態からは、さまざまな問題や課題が山積しています。また、どのような働き方をしたいのかは、仲間の意識や事情の多様性を考慮する必要がありま す。そうした個々の要求や、職場運営の問題、指導や育成問題など人事制度上の課題や矛盾点などをつかむとりくみを進めましょう。提案がされる前に労働組合 としてパート政策をまとめましょう。

<要求の把握の具体的な方法>
(1)生活実感、職場実態、就労実態、意識調査アンケートなど、労働組合で主体的に調査項目を検討して、今後の人事制度の政策的な対応をすすめましょう。 アンケート調査だけでなく、その分析のためには労組員のヒヤリングもあわせて行うことが重要です。
(2)労働組合でまとめた調査結果は、職場に知らせて要求討議に発展させて、みんなの要求をまとめて私たちのパート政策を作成しましょう。

<単組の事例を参考にして>
・ エフコープ労組では、自分達の要求からパート政策をまとめて、理事会の人事制度の提案に対峙させて人事制度の協議をすすめています。
・ コープぎふでは、労組員の意識調査アンケートを行い、理事会の政策や人事制度に対して、どのような課題があるのか分析しています。
・ コープならでは、パートリーダー制度提案を受けて、パートリーダー制度に対する労組員の意識調査や方針づくりのためのアンケート調査を行いました。
・ コープとうきょうでは、新たなパート人事制度が導入されましたが、就業実態や人事制度の運用に対して「パート職員の就業意識調査」が行なわれました。

2.パートをどのように位置付けているのか、理事会に聞いていこう
アンケート調査や職場討議の報告書で職場の実態を把握して、現在どのような働き方をしているのか、以前と比べて量的・質的な変化はどのようになっているの か、職場運営の問題点や政策・方針などの情報伝達のしくみなど、問題点を整理しましょう。それと合わせて、理事会が今後どのようにパートを位置付けようと しているのか、その方向性や現状の人事制度の問題意識を明らかにさせていくことが重要です。そして、現状の問題点については、労使の認識を一致させること です。その上で、改善の方向については、私たちの要求実現のチャンスととらえて、人事制度問題と正面から向き合い、労働組合の検討を開始させましょう。
3.大手スーパーのパートの能力発揮やその処遇のあり方について
スーパーなどの小売業を中心に、社員に占めるパート労働者の比率は年々増加傾向にあります。厚生労働省のパート実態調査では卸売・小売業・飲食店の産業で は47.8%をパートが占めています。従来のような補助的業務ばかりでなく、正社員と同等の仕事をこなすパートも増大しています。このようにパートへの依 存度が高まるほどそのモラールアップや生産性向上が重要となり、能力発揮や処遇のあり方が課題となってきています。
こうしたなかで、大手流通業のところではパート課長やパート店長への登用もすすめられています。ある大手スーパーの人事部の役員は「パートはさまざまな キャリアをもって参入してきている、こうしたキャリアを精いっぱい発揮してもらうことが企業にとっても財産となる。パートの中には、思い切って働きたいと 思っている人もいる。こうした人を積極的に登用し、その意欲を仕事に活かす制度をすすめている。雇用管理のポイントは公正処遇である。人件費だけをみれば コスト増だが、職場の活性化からみれば人件費を上回るものが得られる」とパート政策について報告しています。処遇については、同じ仕事をすれば正社員と パートを区分するのではなく、同じ処遇方式を取り入れているということです。
4.生協の先行的なとりくみ事例を参考にして
生協のなかでも、パートの人事制度の提案が相次いでおり、パートリーダー制やパート店長制などの職務拡大について、労働組合としてどのようにとりくんで いくのか、教訓や貴重な実践例も生まれています。こうした、先行して制度を運用している他の生協や労働組合のとりくみから学ぶことも大切です。

<みやぎの事例>
みやぎでは、より高い役割発揮によって収入増を希望するパートのために、新たな雇用形態を設けることを主体的に検討し、協議していくこと。そしてこの制 度の設計、運用は公開と納得性を貫き、均等待遇の原則をふまえることを基本に協議を重ね、エキスパート制度を労使合意しスタートさせました。労組はこの交 渉のなかで、パートの位置付けや働き方の見直し、教育・マネジメントの改革も合わせて求めてきました。一般職のパートには、「評価結果を賃金に反映させな い」ことを確認し、ひとり一人の力を引き出し仕事をマスターするための「仕事ガイドブック」も作成し、みんなの実践のなかで改善していくことを大事にして います。

<さっぽろの事例>
コープさっぽろでは、職場から「マネージャーが変ると、仕事の内容が変る」という問題に、作業要件書を実践できるものに作り直す要求を掲げて、労働組合 から人事制度の話し合いをすすめてきました。5年間の経過を踏まえて、制度導入の判断では、3回の全職場討議に労組役員が出向き、とりくみ方針や妥結方向 などの節目に全員の納得と合意を徹底して、労使合意をすすめてきました。

<さいたまの事例>
さいたまコープのエクセレント人事制度は、非労組員のアルバイトの人事制度ということで労働組合が全く関与することなく導入されました。職場には定時職 員と新たな制度で採用されたパート職員との間で、職場運営や処遇をめぐってさまざまな矛盾や問題が発生してきました。いま、労働組合はこうした問題を解決 するため、パート人事制度整備委員会を定期的に開催し協議をしています。ユニオンショップ制になり全員を労組に組織し、制度上の矛盾、運用上の不具合、働 き方と処遇、パートタイマーとしての方向性等を職場の声を反映させながらひとつひとつ解決しています。2つの制度をパートタイマーの制度としてどう括って いくか、より働きがいある制度に整備することが大きな課題となっています。

<かながわの事例>
かながわでは、1985年に評価をもとにした昇給制度とパートリーダー制度が導入されました。当初の評価制度は相対評価のもとで設計されており、客観 性・納得性で不満が高まり、1994年に絶対評価に変更させたという人事制度是正のたたかいの教訓があります。しかし、この制度についても理事会はうまく いかなかったとして、一般職パートへの評価制度をもとにした昇給制度をやめたいと、1999年の改革提案の中で言ってきました。その理由では、(1)すべ ての業態で同一の方法をとったため、共同購入や本部・後方(生産工場・物流)では、課題が同じになって自動昇給に近いものとなったこと、(2)5100人 近い一般職パートに対しての人事考課の作業が、現場(正規職員の管理作業)にとって負荷となっていること、(3)職員自身の教育訓練が遅れ、人事考課のサ イクルを回して効果をあげることができなかった、としています。一般職パートの処遇に連動する人事考課は廃止し、今後は、職員・パートの教育を強化した上 で、日常のOJT(課題を与え→育成し→評価する)を強化する、キャリアパート職員に対しては、与えられている役割・責任から人事考課制度は継続してい く、とした改革方向を示しました。

5.「均衡ガイドライン案」を参考に、公正処遇への道筋を議論しよう
厚生労働省の「パート研究会の最終報告」では、正社員とパートの均衡処遇ルールについて「ガイドライン案」を示し、企業に周知をはかっていくとしていま す。こうした「ガイドライン」を示したことにより、国も企業も労働組合もパートの処遇改善を本格的にすすめることが求められています。この「ガイドライ ン」の考え方は、問題点も多く含まれていますが、均衡・均等処遇の留意すべき基準が示されたことは前進面として活用していくことが重要です。この「ガイド ライン」を参考に、労使でパート・正規の働き方や処遇のあり方について検討を行い、公正処遇への具体的な方策や道筋について論議をすすめていきましょう。 そして、一歩でも二歩でも処遇を改善していきましょう。
※厚生労働省の「パート研究会報告最終報告」で示された「短時間労働者の均衡処遇に関するガイドライン」を活用しましょう。(2002年9月発行、第8回 パート部会総会議案の98Pに資料として掲載しています。)
※均等待遇にむけて、生協労連としての考え方や基準づくりが求められています。現在、賃金・人事制度検討委員会で、こうした基準についても検討をすすめ、 提起していく予定です。

<働きに応じた公正な処遇のための6つのルール>
(最終報告ガイドライン案より)

【雇用管理における透明性・納得性の確保】

ルール1 パート社員の処遇について常用フルタイム社員との違いやその理由について十分な説明を行うこと。
ルール2 処遇決定プロセスに、パート社員の意思が反映されるよう、工夫すること。
ルール3 パート社員についても、仕事の内容・役割の変化や能力の向上に伴って、処遇を向上させる仕組みを作ること。
【雇用管理区分間の行き来を可能にすること】
ルール4 パート社員の意欲、能力、適性等に応じて、常用フルタイム社員(あるいは短時間正社員)への転換の道を開くこと。
【雇用管理における公正なルールの確保】
ルール5 フルかパートかの違いだけで、現在の仕事、責任が同じであり、また異動の幅、頻度などで判断されるキャリア管理実態の違いも明らかでない場合は、処遇決定方式を合わせること。
ルール6 ルール5に照らして、処遇決定方式を異にする合理性がある場合でも、現在の仕事、責任が同じであれば、処遇の水準の均衡に配慮すること。

<「最終報告のガイドライン案」の問題点への考察>
「最終報告」の「日本型均衡処遇ルールのガイドライン案」では、「残業、配転、転勤など」を理由とする「拘束性」の違いを格差の合理的理由としていま す。しかし、このような「拘束性」の違いは、その発生した事実に対して残業代や転勤手当などによって対応すべきであり、労働者本人の合意がなければ一方的 に強制できるものではありません。むしろ、現在の男性正社員の異常ともいえる長時間労働、広域配転を是とするような働き方を見直すことが求められていま す。こうした残業や異動の幅、頻度によってパート労働者との格差を合理的であるとすることは、家族的責任を有する労働者、特に女性はこの「正社員モデル」 で働けなくなり、低い処遇で当然であるということになります。パートだけでなく、女性差別を肯定するもので、「家族的責任を有する労働者の均等待遇保障を 求めるILO156号条約」(日本は批准)からみて違反となります。したがって、「残業、配転、転勤」は格差の合理的理由にはあたらないと考えるべきで す。
連合が、「『均等待遇』の判断基準と実践の方法」(討議素材)を提起しています。ここでは、パートと正社員の処遇格差をめぐる判断要素を示しています。 両者の格差の「合理的な理由となるもの」としては、「職務、職務遂行能力、成果・業績の違い」をあげ、「合理的な理由とならないもの」には、「学歴、性 別、拘束の程度(配転、転勤可能性の有無など)、採用手続きの違い」をあげています。そのうえで、合理的理由がない場合は、(1)賃金や一時金、退職金、 手当などは正社員と時間比例とする、(2)原則として正社員と同様の制度を適用する、を求めています。

6.「生協改革」と「労働改革」「労働組合改革」を結合させて
人事制度問題は、単に賃金の支払い方や評価制度などの技術論ではなく、組織の発展をうながす総合的な観点から検討されなければなりません。いま生協が直面 している困難は、「人件費構造改革」(賃金・人事制度の改革)だけでは打開できません。生協が発展していくために、どんなビジョンを描くのか、その方向に すすめるためには、組織風土、マネジメント、職場運営、教育、スキルアップ(人材育成)、商品政策などどうしていくのか、総合的に「生協改革」をすすめる ことが重要になっています。
サービス残業の問題や法律遵守の問題を野放しにして、労働者の権利向上、生協の事業と運動の発展はありません。サービス残業のあるところに業績給の導入 は成り立ちません。業績を上げるために果てしないサービス残業がその先にあるからです。
いま問われているのは、仕事の質、中身の問題です。いい仕事がしたい、組合員の期待に応えたいという要求が現場から強く出されています。こうした働き方 の問題を改善していくことが「労働改革」です。そして重要なのは、職場内の問題を職場で解決できる力をつけること、自由にものが言え、議論できる職場にし ていくことです。
人事制度の提案は、こうした働き方の問題を改善させていくチャンスでもあります。また、困難に立ち向かうためには、執行力を高め、労組員に依拠した組合 民主主義の徹底が求められます。労働組合を強化するチャンスとして「労働組合改革」をすすめましょう。
生協の事業や運動の発展のための「生協改革」と「労働改革」「労働組合改革」を結合させて、人事制度の問題に立ち向かいましょう。
IV.「均等待遇」にむけて、私たちの運動方向は
オランダをはじめとしてヨーロッパでは、パートであることを理由とした差別的取り扱いは禁止されており、賃金は時間比例的なものとすることが確立していま す。こうした均等待遇がすすんできた背景には、ILOパートタイム労働条約が1994年に採択されたことがあります。それを受けて1997年EU(欧州連 合)では、「パートタイム労働に関する協約に関する指令」が採択され、これにもとづいてヨーロッパの加盟国が、均等の取り扱いに関する法整備をすすめてき たからです。
このように、均等待遇をすすめるためには、第1に、パート労働者の地位や権利を守り差別を禁止する法律が整備されることです。現行の「パート法」を「均 等待遇原則」「同一価値労働同一賃金原則」をふまえ、実効あるものに改正させることです。そのためには、「パート法の改正を求める署名」や「均等待遇をす すめるキャンペーン活動」などの運動を強めて、社会的な運動として認知させることが重要です。
第2に、使用者と対等に交渉できる労働組合、パートの団結を強めていくこと、組織化をすすめていくことです。法律を活かし、処遇を改善していくのは労働 組合の自覚的なとりくみが必要であるということです。そして、労働運動の主体者としてパート労働者が声をあげていくことが求められています。
第3は、未組織のパートの仲間も含めて地域の賃金水準の引き上げには、最低賃金引き上げのたたかいがますます重要になっています。生活保護基準より低い 最低賃金の水準を、生計費原則をふまえたものとして引き上げていく必要があります。ヨーロッパ並に通常労働者の平均賃金のせめて50%の水準に引き上げて いくことが求められています。全労連では、時間給1000円以上、日額7400円以上、月額150,000円以上の最低賃金要求を設定しています。「全国 一律最賃制の確立と地域最賃引き上げを求める署名」運動、自治体の意見書決議運動などを推進していきましょう。
V.パートをめぐる情勢や賃金・人事制度の提案がされる背景は
パートの増大に伴って、パートの処遇改善が社会的な問題に
パート労働者は1200万人を超え、全雇用労働者22.9%を占めています。日本の労働市場のなかで欠かせない労働力となり、基幹的な役割が増大している にもかかわらず、正規労働者とパート労働者の処遇格差が拡大しています。そうした著しい処遇格差に対して、見直しが必要という社会的な運動が広がり始めて います。労働組合のナショナルセンターである全労連や連合で、パートの均等待遇の実現を課題に掲げ、パート政策や法案づくりが進められています。また、国 会の場においても、野党超党派の「パート労働者等の均等待遇を実現する議員連盟」(通称パート議連)が結成され、パート法の改正案骨子が発表されました。 今後、議員立法として、国会に提案する予定で精力的に活動が行なわれています。このように、パート労働者の賃金・処遇が社会的な問題として光があてられ、 均等待遇を求める運動が大きな流れになろうとしています。

大手スーパーでは、パートの能力発揮で生産性を上げる改革に着手
厚生労働省の「パートタイム労働研究会」が認める通り、パート労働は基幹労働化しています。なかでも商業、流通の分野はそうした点では最先端を歩いてい ます。生協の職場では、大手の流通業と比べても、非正規化の比率は高いのが実態です。
一方で、大手スーパーでは、人件費の削減ということは背景にありつつも、パート社員を積極的に位置付け、その力・能力を積極的に発揮してもらおうと、諸制 度の改革に着手してきています。ダイエーやイトーヨーカ堂、イオンなどをはじめとするパートの人事制度改革では、従来の正社員、パートなどの雇用形態を見 直し、基本的には制度の枠組みを一本化してパートが管理職や専門職で働ける、希望すれば正社員にもなれる制度を導入し、運用を開始してきています。パート の戦力化で、労働生産性をいかに上げるのかに着目して、人事制度の改革が行われています。

生協の「構造改革」のもとで、パートの位置付けは
一方、生協の現状はどうでしょうか。パートの店長や専門・技術職が生まれ、管理・判断業務、パートがパートを指導・管理するという状況も生まれています。 生協によっては、正規・パートの処遇制度を一本化し、パート職員を積極的に位置付け、その力を大いに発揮してもらおうというところも生まれてきています。
しかし、こうした生協はまだまだ少数です。これまでの延長線上でなし崩し的に正規がやってきた仕事・労働をパートに置き換え、賃金・労働条件も従来の パートの枠内で若干の手当で職務拡大するという状況が一般的となっています。パートの仕事、職種や職務の拡大を行おうとする場合でも、労組との話し合いや 合意もなく、経営権の範囲として強行するという事態も発生しています。
現状は、「構造改革」という名のもとに、賃下げ提案、賃下げを前提とした人事制度の提案が相次いでいます。こうした状況を考えれば、改めて職場とパート の実態、要求から賃金・人事制度問題、パートの処遇問題を考えていくことが重要となっているといえます。
厚生労働省の「パートタイム労働研究会最終報告」は、不充分ながらも「日本型均衡待遇」ということで、パートの賃金・処遇を正規に近づけよう、公正な ルールを確保しようと打ち出しています。そうした点では、賃金・人事制度の提案や変更などが出されているいまを、絶好のチャンスととらえて、正規を含め労 組内部での議論および理事会への問題提起を積極的におこなっていきましょう。

男女共同参画の観点から、社会制度の見なおしがされている
男女平等への女性たちの要求と運動の高まり、国連の「女性に対するあらゆる形態の差別撤廃条約」批准、「男女共同参画社会基本法」「男女雇用機会均等法」の制定、改定など、国内外で男女平等への歩みが前進しています。
これらの変化は、男女平等の要求やあらゆる雇用形態の差別を是正する要求が無視できなくなっていることをあらわしています。こうしたもとで「ライフスタ イルの選択に中立的な社会制度へ」「多様な働き方へ」「世帯単位から個人単位へ」という見なおしなど、女性の就業促進と「活用」をその一環として「女性の ライフスタイルの変化等に対応した年金のあり方に関する検討会報告」、内閣府・男女共同参画会議影響調査専門調査会「ライフスタイルの選択と税制・社会保 障・雇用システムに関する中間報告」などが提起されています。すでにそれぞれの報告をうけて、税制や年金制度の「改革」法案が審議されています。この動き には女性の就業促進の面と、これを口実に負担増を図る流れがあります。

年金や税制の「改革」で、パートの働き方や要求が大きく変わる
2004年に行われる年金「改革」では、パートへの厚生年金の適用拡大が具体的に検討されています。勤務時間が正規労働者の四分の三から週20時間以上 に、年収要件を130万円以上から65万円以上に加入要件を拡大する方向が濃厚となっています。また、健康保険についても、同様の年収65万円以上はパー ト労働者も加入することが義務付けられる方向で検討がすすめられています。
税制においても、配偶者特別控除の原則廃止が与党税制改正大綱で決定され、2004年から増税されようとしています。さらに配偶者控除や給与所得控除な どの見直しも検討されていて、さらに課税最低限度額の引き下げがすすめられようとしています。
こうした「改革」の動きは、税制や年金制度のもとで就労抑制をしていたパート労働者が、もっと長時間働きたいとこれまでの働き方を大きく変えることにも つながります。また、仕事の仕方・働き方への関心も高まってきます。パートの賃金・人事制度の改革では、こうした要求を実現してい方向で検討することが求 められます。

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